未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。
※小型自動車競走法抜粋
第13条 二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。
※小型自動車競走法抜粋
第13条 二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。